はじめに
司法書士は、人生のさまざまな場面で必要となる手続きのお手伝いをしています。
- ご家族が亡くなったとき
- 将来の相続に備えるとき
- 家や土地を売買したとき
- 会社を設立するとき
- トラブルや借金の問題が起きたとき
このページでは、こうした出来事ごとに、司法書士がお手伝いできる主な手続きをまとめています。
ご家族が亡くなったとき ~相続の手続~
相続が起きたとき
ご家族が亡くなられたときには、不動産の名義変更や銀行預金の手続きなど、相続に関するさまざまな手続きをする必要が出てくることがあります。
はじめて相続手続きを経験される方にとっては、何から手をつければよいのか分かりにくい場合も少なくありません。
しかし、相続の手続きは一度にすべてを理解する必要はなく、順番に整理していくことで進めることができます。
まずは、現在の状況を確認しながら、必要な手続きを整理していくことが大切です。
まず確認すること
相続が発生したときには、まず次のような点を確認することになります。
・遺言書があるかどうか
・相続人は誰になるのか
・財産(不動産や預貯金)や負債(借金)にはどのようなものがあるか
これらの内容によって、その後に進む手続きが変わってきます。
例えば、遺言書がある場合には、遺言の内容に従って手続を進めることになりますし、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議を行うことになります。
相続するかどうか
相続をすると、不動産や預貯金などの財産だけでなく借金などの負債も引き継ぐことになります。
そのため、亡くなった方に多額の借金がある場合には相続をしないという選択をすることもできます。
相続をしない場合には、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行います。
相続放棄をすると、その方は初めから相続人でなかったものとみなされ、預貯金や不動産などの財産も、借金などの負債も一切引き継ぐことはありません。
相続放棄には期限があり、「自己が相続人であることを知ったときから3か月以内」に手続きを行う必要があります。この期間を経過すると、原則として相続放棄は認められません。
相続放棄の手続きについては、司法書士は、必要書類の収集や申述書を作成し、家庭裁判所に提出する手続きをサポートすることができます。
相続する場合の手続き
亡くなった方の遺産を相続をする場合には、財産の内容に応じてさまざまな手続きを進めていくことになります。
例えば、次のような手続きがあります。
・不動産の名義変更(相続登記)
・銀行預金の解約・払戻し
・株式の相続手続き
これらの手続きは、それぞれ別の機関で行う必要があり、役所や金融機関によって必要な書類や手続きの内容が異なります。
以下では、代表的な相続手続きについてご説明します。
不動産の相続手続き
ご自宅やご実家などの不動産を相続した場合は、法務局に登記されている名義を故人から相続人へ変更する「相続登記」が必要になります。
令和6年4月1日からは、相続登記が義務化されました。
原則として、相続の開始を知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請をしなかった場合には、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
> 東京法務局「相続登記が義務化されました」(外部リンク)
なお、すぐに相続登記を申請できないときは、「相続人申告登記」をする方法もあります。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出る手続で、所定の期間内に行えば、過料の対象とはなりません。ただし、最終的な名義変更のためには、あらためて相続登記を行う必要があります。
相続登記には、遺言書や遺産分割協議書、戸籍謄本など、多くの書類が必要になります。事案によっては、準備から完了まで数か月かかることがあります。
また、不動産の評価額などによっては、相続税の申告が必要になる場合があります。
相続登記や相続人申告登記の申請手続については、司法書士が代理して行うことができます。戸籍謄本などの必要書類の収集、遺産分割協議書の作成なども、司法書士がサポートすることが可能です。なお、相続税に関する相談や申告手続については税理士の業務となります。
預貯金などの相続手続き
故人名義の銀行預貯金や株式、投資信託などの金融資産を相続する場合は、金融機関ごとに定められた手続を行う必要があります。
金融機関ごとに必要書類や手続の流れが異なるため、複数の金融機関がある場合には、それぞれに個別の対応が必要になります。また、相続財産の総額によっては、相続税の申告が必要になる場合があります。
金融機関での相続手続について、司法書士は、預貯金の解約や払戻しなどの手続を代行することも可能です。戸籍謄本などの必要書類の収集、遺産分割協議書の作成など、相続手続に必要な書類の準備もサポートすることができます。なお、相続税に関する相談や申告手続については税理士の業務となります。
相続手続きをまとめて進めたい場合
相続が発生すると、不動産の相続登記、預貯金の解約や払戻し、株式や投資信託の相続手続きなど、さまざまな手続きが必要になる場合があります。
これらの手続きは、役所や金融機関ごとに必要書類や手続き方法が異なるため、相続人の方が個別に進める場合は時間や手間がかかることがあります。
また、相続人同士が疎遠で、連絡や話し合いが難しい場合もあります。
司法書士は、不動産や預貯金、株式の相続手続きなどをまとめて進める「遺産承継業務」を行うこともできます。相続人全員から委任を受け、中立的な立場で、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、金融機関での預貯金の解約や払戻しの手続きなどを行い、相続財産の整理や承継手続きを進めることが可能です。
なお、遺産分割の内容について相続人の方の間で合意ができることが前提となります。相続人間で争いが生じている場合は、司法書士が対応することはできません。そのような場合には、弁護士への相談が必要となります。
将来の相続に備えるとき ~生前対策~
将来に備えるということ
生前に、財産を相続人にどのように承継させるかを決めていない場合、亡くなったあとに相続人の間でトラブルが起こることがあります。
また、高齢になると、認知症などにより判断能力が低下し、ご自身で財産の管理や契約(法律行為)を行うことが難しくなる場合もあります。
将来に備えるため、財産の承継や管理について、生前のうちから準備をしておくことが大切です。
生前対策は大きく分けると次の三つの目的に整理することができます。
一つ目は、将来の相続に備えること。
二つ目は、判断能力が低下した場合に備えること。
三つ目は、財産の管理や承継の方法をあらかじめ決めておくこと。
それぞれの目的に応じて、遺言、生前贈与、成年後見、民事信託などの制度を利用することができます。
以下では、代表的な生前対策の方法についてご説明します。
遺言書をつくる
将来の相続に備える方法として、代表的なものが「遺言書」の作成です。
遺産の分け方を明確にすることで、相続手続の円滑化や紛争の予防につながります。
遺言書には主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」という2つの方式があります。
- 自筆証書遺言:本人が自分で書いて作成する方式です。費用を抑えられる反面、法律で定められた形式を満たしていない場合には無効となる可能性があり、原則として亡くなった後に家庭裁判所での検認(内容を確認する手続)が必要です。
- 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する方式です。法的な確実性が高く、家庭裁判所での検認も不要です。公証人手数料などの費用はかかりますが、形式不備による無効のリスクを抑えることができます。
なお、令和2年7月からは、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度を利用すると、法務局で遺言書を保管してもらうことができ、紛失や改ざんの防止につながります。
また、法務局で保管された遺言書については、家庭裁判所での検認手続が不要となります。
ただし、法務局は遺言書の内容の有効性や適切性まで確認するわけではありません。
遺言書を作成する際には、財産の内容や家族構成を踏まえ、誰にどの財産を承継させるかを具体的に定めることが重要です。
特に、お子様のいないご夫婦の場合、遺言がないと、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が共同で相続人となることがあります。その結果、配偶者が単独で財産を取得できず、相続人全員で遺産分割の協議が必要となります。
将来の生活基盤を見据え、ご夫婦で早めに検討しておくことが大切です。
司法書士は、遺言書作成のサポートを行うことができます。たとえば、公正証書遺言の作成のための遺言案や財産目録の作成、自筆証書遺言作成時の形式上の注意点のアドバイスなどが可能です。
生前のうちに財産をゆずる
相続に備える方法として、生前のうちに配偶者や子などへ不動産や預貯金などの財産を移転しておく「生前贈与」を利用することもできます。
贈与者(財産を渡す側)と受贈者(受け取る側)との間で贈与契約を結び、不動産については法務局で所有権移転登記を申請することで、受贈者の名義へ変更します。
贈与にあたっては、贈与税が課されることがあります。不動産の場合には、不動産取得税や登録免許税も生じます。
また、将来の相続を見据え、「相続時精算課税制度」を選択できる場合もあります。この制度は、一定の要件のもとで贈与時の税負担を抑え、相続時にまとめて精算する仕組みです。
生前贈与は相続対策として有効な方法の一つですが、税務面や家族関係への影響も踏まえ、全体像を確認しながら進めることが望ましいといえます。
司法書士は、贈与契約書の作成、所有権移転登記の申請の代理、登記に必要な書類の収集などをすることができます。なお、贈与税や不動産取得税などの税務判断については、税理士の助言が必要となります。
判断能力の低下に備える
高齢になると、認知症などにより判断能力が低下し、ご自身で財産管理や契約手続きを行うことが難しくなる場合があります。
このような場合に、本人に代わって財産管理や契約手続きを行う人を定める制度が「成年後見制度」です。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の二つがあります。
- 法定後見:すでに判断能力が低下している場合に利用される制度です。家庭裁判所が後見人等を選任し、本人に代わって財産管理や契約行為を行います。判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の三類型が設けられています。
- 任意後見:まだ判断能力が十分なうちに、将来に備えて後見人となる人や支援の内容をあらかじめ契約で定めておく制度です。契約は公正証書で作成し、将来、判断能力が低下した時点で家庭裁判所の監督のもと後見が開始されます。
成年後見制度は、家庭裁判所の監督のもとで本人の財産を保護する制度であるため、財産の処分や運用については一定の制限があります。
また、後見人等が選任された場合には、原則として本人が亡くなるまで制度の利用が継続することになります。
なお、任意後見を検討する際には、状況に応じて、次のような契約をあわせて利用することもあります。
- 見守り契約:定期的な連絡や訪問により生活状況を確認してもらう契約
- 財産管理契約:判断能力があるうちから、預金の管理や各種支払いなどを委任する契約
- 死後事務委任契約:亡くなった後の葬儀や各種精算手続きなどを委ねる契約
これらを組み合わせることで、判断能力が低下した後や、亡くなった後の手続きまで見通した備えを整えることができます。
司法書士は、申立書の作成や必要書類の収集など、成年後見の申立手続のサポートを行うことができます。また、家庭裁判所から選任された場合には、成年後見人として本人の財産管理や契約行為を行うことも可能です。さらに、任意後見契約や死後事務委任契約などの内容の確認、契約書の作成も行います。ご本人の希望に応じて、これら契約の受任者として就任することも可能です。
財産の管理や承継の方法をあらかじめ決めておく
将来の財産管理や承継の方法を柔軟に設計したい場合には、「民事信託」を利用する方法もあります。
民事信託は、一般に『家族信託』とも呼ばれる制度で、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、自分の財産の管理や運用を信頼できる家族に託しておく仕組みです。
民事信託では、財産を託す人(委託者)、財産を管理・運用する人(受託者)、利益を受ける人(受益者)を定めます。たとえば、高齢の親が所有する不動産を子が管理し、そこから得られる収益を親の生活費に充てる、といった設計が可能です。
亡くなった後の財産の承継を定める遺言とは違い、民事信託は生前から効力を生じます。また、成年後見制度のように家庭裁判所の関与を前提とする仕組みとは異なり、契約内容を比較的柔軟に定めることができます。
そのため、配偶者や子の後の相続(二次相続)まで見通した財産の承継を考える場合、財産の管理方法を細かく設計したい場合などに活用することができます。
もっとも、信託契約の内容が不明確であったり、手続きが適切に整えられていない場合には、後の管理や財産の承継に支障が生じる可能性があります。そのため、契約内容や登記手続きなどを法的に正確に整えておくことが重要となります。なお、信託契約書は、将来のトラブル防止や金融機関で信託口座を開設するため、公証役場で公正証書として作成されることが一般的です。
司法書士は、信託契約書案の作成や契約内容の確認、信託に伴う不動産の信託登記の申請などを行うことができます。また、信託の設計にあたり、関係する制度や手続きについて整理し、円滑に手続きが進むようサポートします。ただし、税務判断については、税理士などの専門家の助言が必要となります。
事業を引き継ぐ準備
事業を営んでいる場合には、将来の相続や事業の継続を見据え、事業を引き継ぐため生前に準備しておくことが重要になります。
「事業承継」には、経営権の承継、株式の移転、事業用不動産の管理など、さまざまな手続きや調整が必要になります。
生前に事業承継の方法を決めておくことで、経営の安定化や次世代へのスムーズな移行が可能になります。
例えば、次のような方法があります。
・後継者の(代表)取締役への選任
・後継者への株式の生前贈与、遺言による株式の譲渡
・民事信託による事業資産の管理
司法書士は、登記手続き、贈与契約書や信託契約書の作成など事業承継に関わる法的手続きのサポートを行うことができます。なお、税務面については、税理士と連携して対応する必要があります。
家や土地に関する手続き ~不動産の登記~ (相続・贈与を除く)
家を買ったあと、登記はどうなる?
家や土地を取得したときには、不動産の名義を自分のものにするための登記を行います。
また、その後の生活の変化に応じても登記が必要になることがあります。
たとえば、次のような場面です。
- 住宅ローンを利用したとき
- 住宅ローンを完済したとき
- 引っ越しをして住所が変わったとき
- 結婚などにより氏名が変わったとき
以下では、不動産登記をする主な場面についてご説明します。
家や土地を取得したとき
例えば、土地やマンションを購入したときや、マイホームを建築したときには、土地や建物の名義を自分のものにするための登記を行います。
売買で取得した場合には「所有権移転登記」、新築した建物の場合には「所有権保存登記」を申請します。
この登記をしておくことで、その不動産の所有者であることを第三者に対して主張できるようになります
住宅ローンを利用したとき
住宅ローンを利用して不動産を購入した場合には、金融機関が土地や建物を担保(保証)にとり、「抵当権設定登記」を行います。
抵当権とは、ローンの返済が滞った場合に、不動産を担保にして回収することができる金融機関の権利です。
通常は、所有権の登記と抵当権設定登記を同時に申請します。
住宅ローンを完済したとき
住宅ローンをすべて返済したときには、設定されていた抵当権を登記簿から抹消する「抵当権抹消登記」を行います。
抵当権が残ったままになっていると、将来、不動産を売却したり贈与したりする際や、相続の手続きを行う際に、手続きが複雑になることがあります。
引っ越しをしたとき
自宅を引っ越して住所が変わった場合には、登記簿に記録されている住所を変更する登記を行う必要があります。
会社についても、本店を移転した場合には、登記簿に記録されている本店を変更する登記を行います。
市区町村で住民票の住所変更を行っても、不動産の登記簿の住所は自動的には変更されません。
別途、法務局での登記手続きが必要になります。
なお、令和8年4月1日からは、住所変更登記が義務化されました。
原則として、住所変更の日から2年以内に登記を申請する必要があり、正当な理由なく申請をしなかった場合には、5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
> 法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」(外部リンク)
氏名が変わったとき
結婚や離婚などにより氏名が変わった場合には、登記簿に記録されている氏名を変更する登記を行います。
会社についても、会社の商号を変更した場合には、登記簿に記録されている名称を変更する登記を行います。
こちらについても、住所変更と同様に、令和8年4月1日から氏名(名称)変更登記が義務化されています。
住所や氏名の変更登記を簡略化する制度
住所や氏名の変更登記手続きを簡略化するために、「検索用情報の申出」という制度が始まりました。
これは、氏名・住所・生年月日・メールアドレスなどの情報をあらかじめ法務局に申し出ておくことで、将来、住所や氏名が変更された場合に、法務局の登記官が住民基本台帳ネットワークの情報をもとに職権で住所変更登記を行えるようになります。これにより、ご自身で住所や氏名の変更登記を申請する手続きが不要になる場合があります。
なお、会社の場合は、「法人識別事項の申出」という制度があります。
会社法人等番号(法人を特定するための12桁の番号)を法務局に申し出ておくことで、将来、商号や本店が変更された場合には、登記官が職権で変更登記を行えるようになります。
会社に関する手続き ~会社の登記~
会社の登記
会社は、設立登記をすることで誕生します。
しかし、会社は設立して終わりではありません。
事業を続けていく中で、役員の交代や本店の移転、事業目的の変更、資本金の変更など、さまざまな場面で登記手続きが必要になります。
そして、事業を終えるときは、解散と清算という手続きを経て、会社の登記も最後を迎えます。
ここでは、会社の設立から解散・清算まで、会社の一生に沿って主な登記手続きをご説明します。
会社を設立するとき
会社を設立するには、まずどのような会社にするかを決めることから始まります。
会社の種類(株式会社や合同会社)、会社の名前(商号)、本店の所在地、事業内容、役員の構成、資本金の額などを決めていきます。
その後、定款(会社の基本的なルール)を作成します。
「株式会社」と「合同会社」の主な違いは、次の点です。
- 株式会社:定款の作成後、公証役場において公証人の認証を受ける必要があります。
設立登記の登録免許税は、最低15万円必要です。 - 合同会社:定款の作成後、公証人の認証を受ける必要はありません。
設立登記の登録免許税は、最低6万円です。
必要書類の作成と資本金の払込みが完了したら、法務局に「設立登記」を申請します。
令和8年2月2日からは、休日を会社の設立日とすることが可能になりました。
これまで会社の設立日は、法務局が開いている平日に限られていましたが、一定の要件を満たすことで、土日祝日などの行政機関の休日を会社の設立日とすることが可能になりました。
> 法務省「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました」(外部リンク)
設立登記が完了すると、会社は法律上の権利能力を持ち、契約や取引を行うことができるようになります。
役員が変わるとき
会社を経営していく中で、取締役や代表取締役などの役員が交代することがあります。
役員の就任、辞任、任期満了による重任などがあった場合には、法務局へ「役員変更登記」を申請する必要があります。
株式会社の場合、取締役には任期があるため、変更がなくても任期満了に伴う重任登記が必要になることがあります。なお、合同会社や有限会社には、原則として役員の任期はありません。
役員の任期は最大10年です。登記を怠ると過料(罰金のようなもの)が科される場合もあります。また、株式会社の場合、12年以上登記を怠ると法務局の職権により解散されてしまう可能性があります。
したがって、役員の変更登記は期限を守り正確に行う必要があります。
令和6年10日1日からは、代表取締役等の住所を非表示にできる制度が始まりました。
通常、会社の登記事項証明書には代表取締役等の住所が記載されますが、一定の要件を満たすことで、住所の一部を非表示にすることができるようになりました。
> 法務省「代表取締役等住所非表示措置について」(外部リンク)
本店を移転するとき
事業の拡大や事務所の移転などにより、会社の本店を変更する場合には、「本店移転登記」を行う必要があります。
同じ法務局の管轄内での移転であれば比較的簡単な手続きで済みますが、管轄外へ移転する場合には定款変更を伴うため、株主総会での決議が必要になります。
事業の目的を変えるとき
会社の事業内容を変更したり、新しい事業を始めたりする場合には、「目的変更登記」を申請する必要があります。
この場合には、株主総会での決議を行ったうえで、定款の内容を変更します。
会社の目的は、会社がどのような事業を行う会社なのかを示す重要な事項であり、金融機関との取引や役所の許認可の手続きにも関係する場合があります。事前に関係機関で目的に加える内容を確認することが重要となります。
資本金の額を変更するとき
会社の資本金の額を増やす(減らす)場合には、「資本金の額の変更登記」が必要です。
資本金を増やす「増資」は、会社の事業拡大や資金調達のために行われることがあります。
一方、資本金を減らす「減資」は、財務状況の調整や税務上の理由などで行われることがあります。
増資の場合には、株主総会の決議や払込手続きなどが必要になります。
減資の場合には、株主総会の決議に加えて、債権者保護手続き(公告や債権者への催告)をする必要があり、最低でも1か月以上かかります。
会社を解散するとき
会社の事業を終了する場合には、まず会社の「解散登記」を行います。
解散後は、会社の財産や債務を整理する「清算」という手続きに入ります。
清算の期間は最低でも2か月以上必要です。
その間に会社の借入金や契約関係を整理し、残った財産を株主に分配します。
これらの手続きがすべて完了すると、「清算結了登記」を行い、会社の登記は終了します。
会社の名義の財産や債務が残ったまま清算結了登記をしてしまうと、会社を復活する継続登記をすることが必要になります。
そのため、清算結了までの手続きは慎重に進めることが重要です。
トラブルや借金の問題が起きたとき ~裁判・債務整理~
トラブルが起こったとき
日常生活やビジネスでは、金銭の支払いや契約をめぐってトラブルが生じることがあります。
そのような場合、話し合いによる解決が難しいときには、裁判によって解決を図ることになります。
認定司法書士は、簡易裁判所で扱う140万円以下の民事事件について、代理人として裁判手続き(簡裁訴訟代理等関係業務)を行うことができます。
お金の問題で生活が苦しくなったとき
借金の返済が難しくなった場合には、生活を立て直すための手続きとして「債務整理」があります。
債務整理にはいくつかの方法があり、状況に応じて適切な手続きを選ぶことが大切です。
たとえば、「任意整理」では、債権者と話し合いを行い、返済額や返済期間を調整します。
認定司法書士は、1社あたり140万円以下の債務について、代理人として債権者と交渉することができます。
相続手続きや生前対策、不動産や会社の登記、裁判手続きなどは、人生のさまざまな場面で必要になることがあります。
事案によって必要な書類や進め方は異なりますので、ご自身の状況に応じた手続きについて知りたい場合は、お気軽にご相談ください。